第七十六条
前条第一項に規定する申出は、国民年金保険料免除資格喪失日以後最初にする第一条に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
2前項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、国民年金保険料免除資格喪失日以後遅滞なくしなければならない。
前条第一項に規定する申出は、国民年金保険料免除資格喪失日以後最初にする第一条に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
2前項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、国民年金保険料免除資格喪失日以後遅滞なくしなければならない。