条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第七十五条 (国民年金保険料免除期間の申出等)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(国民年金保険料免除期間の申出等)

第七十五条

第二十五条第二号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 国民年金法第八十九条第一項第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたため又は同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたため農業者年金の被保険者の資格を喪失した日(以下「国民年金保険料免除資格取得日」という。)及びこれらの規定のいずれにも該当しなくなった日(以下「国民年金保険料免除資格喪失日」という。)
  3. 国民年金保険料免除資格取得日から国民年金保険料免除資格喪失日の前日までの期間(以下「国民年金保険料免除資格期間」という。)のうちその者が農業に従事する者であった期間の初日及び末日
  4. 農業者年金被保険者証の記号番号

2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 国民年金保険料免除資格期間においてその者が国民年金法第八十九条第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたこと又は同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたことを明らかにすることができる書類
  2. その者が前項第三号に規定する期間農業に従事していたことを明らかにすることができる書類
  3. 農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農業者年金基金法施行規則第七十五条(国民年金保険料免除期間の申出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十四条 独立行政法人農業者年金基金法施行規則 目次 第七十六条 →