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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第十三条 (年金給付及び死亡一時金の額の基準)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(年金給付及び死亡一時金の額の基準)

第十三条

第十九条の規定による年金給付及び死亡一時金の額は、農業者年金の被保険者期間の各月の保険料及び法第四十八条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の総額に照らし、かつ、独立行政法人農業者年金基金法施行令(以下「令」という。)第二条第一項第二号の予定利率及び予定死亡率並びに令第六条に規定する年齢を勘案して、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

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(短期被用者年金期間等に関する規定の技術的読替え)

基金の成立の日前に旧農業者年金法による被保険者であった者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

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