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独立行政法人農業者年金基金法 第十九条 (年金給付及び死亡一時金の額の基準)

平成十四年法律第百二十七号法律
(年金給付及び死亡一時金の額の基準)

第十九条

年金である給付(以下「年金給付」という。)及び死亡一時金の額は、被保険者期間の各月の保険料及び第四十八条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の額の総額に照らし、農林水産省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

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(主務大臣等)

旧給付の支給が行われる間、基金に係る通則法における主務大臣は、第六十六条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

  1. 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、農林水産大臣
  2. 第九条に規定する業務及び附則第六条第一項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項については、農林水産大臣
  3. 附則第六条第一項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項については、厚生労働大臣及び農林水産大臣

2旧給付の支給が行われる間、基金に係る通則法における主務省令は、第六十六条の規定にかかわらず、前項各号に掲げる事項に関し、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。

3旧給付の支給が行われる間、第十条第一項第三号及び第六十四条第一項中「農林水産大臣」とあるのは、「農林水産大臣(附則第六条第一項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項については、厚生労働大臣及び農林水産大臣)」とする。

4旧給付の支給が行われる間、平成十三年農業者年金改正法附則第二十四条第二項の規定(同項の規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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