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独立行政法人農業者年金基金法
平成十四年法律第百二十七号
法律
· 条文 86 件 ·
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独立行政法人農業者年金基金法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(名称)
第三条
(基金の目的)
第三条の二
(中期目標管理法人)
第四条
(事務所)
第五条
(役員)
第六条
(理事の職務及び権限等)
第七条
(理事の任期)
第七条の二
(役員及び職員の秘密保持義務)
第八条
(役員及び職員の地位)
第九条
(業務の範囲)
第十条
(業務の委託)
第十一条
(被保険者の資格)
第十二条
(資格取得の時期)
第十三条
(資格の喪失)
第十四条
(任意脱退)
第十五条
(被保険者期間の計算)
第十六条
(届出)
第十七条
(国民年金法第八十七条の二の特例)
第十八条
(給付の種類)
第十九条
(年金給付及び死亡一時金の額の基準)
第二十条
(裁定)
第二十一条
(年金の支給期間)
第二十二条
(未支給給付)
第二十三条
(年金の支払の調整)
第二十四条
第二十五条
(不正利得の徴収)
第二十六条
(受給権の保護)
第二十七条
(公課の禁止)
第二十八条
(支給要件)
第二十八条の二
(七十五歳到達時の支給)
第二十九条
(年金額)
第三十条
(失権)
第三十一条
(支給要件)
第三十二条
(年金額)
第三十三条
(準用規定)
第三十四条
(支給停止)
第三十五条
(支給要件)
第三十六条
(遺族の範囲及び順位等)
第三十七条
(失踪宣告の場合の取扱い)
第三十八条
(金額)
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十二条
(年金給付等準備金の積立て)
第四十三条
(年金給付等準備金の運用)
第四十四条
(保険料)
第四十五条
(保険料の額の特例)
第四十六条
(保険料の納付義務)
第四十七条
(保険料の前納)
第四十八条
(国庫補助)
第四十九条
(審査会)
第五十条
第五十一条
(議事)
第五十二条
(審査請求)
第五十三条
(審査会及び審査請求の手続に関する事項の政令への委任)
第五十四条
(保険料等の徴収)
第五十五条
(督促及び滞納処分)
第五十六条
(延滞金)
第五十七条
(先取特権)
第五十八条
(時効)
第五十九条
(戸籍事項の無料証明)
第六十条
(届出等)
第六十一条
(農業者年金の被保険者又は受給権者に関する調査)
第六十二条
(区分経理)
第六十三条
(積立金の処分)
第六十四条
(報告及び検査)
第六十五条
(都道府県が処理する事務)
第六十六条
(主務大臣等)
第六十七条
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第六十八条
(他の法令の準用)
第六十九条
第七十条
第七十一条
第七十二条
第二条の二
(農業者老齢年金の特例)
第七十三条
(罰則に関する経過措置)
第七十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十一条
(罰則に関する経過措置)
第百五十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百十四条
(罰則に関する経過措置)
第百十五条
(政令への委任)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)
第八十条
(受給権の保護の例外に関する経過措置)
第九十七条
(政令への委任)