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独立行政法人農業者年金基金法 第二条の二 (農業者老齢年金の特例)

平成十四年法律第百二十七号法律
(農業者老齢年金の特例)

第二条の二

第十一条の規定は、当分の間、前条第二項の規定による農業者老齢年金の受給権者については、適用しない。

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