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独立行政法人農業者年金基金法 第七十三条 (罰則に関する経過措置)

平成十四年法律第百二十七号法律
(罰則に関する経過措置)

第七十三条

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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