第十一条
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の被保険者(六十五歳未満の者に限り、同法第七条第一項第二号又は第三号に該当する者、同法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者を除く。)であって農業に従事するものは、基金に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の被保険者(六十五歳未満の者に限り、同法第七条第一項第二号又は第三号に該当する者、同法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者を除く。)であって農業に従事するものは、基金に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。
平成十三年十二月三十一日において旧農業者年金法による被保険者又は短期被用者年金被保険者(平成十三年改正前農業者年金法第二十三条第一項第二号に規定する短期被用者年金被保険者をいう。)であった者(昭和二十二年一月一日以前に生まれた者を除くものとし、次項において「被保険者等であった者」と総称する。)は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月から平成十六年十二月までの被保険者期間について、第四十四条第四項の規定にかかわらず、納付下限額を下回る額であってその者の保険料に係る負担を軽減するものとして政令で定めるものを、当該被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができる。
2被保険者等であった者が前項の規定による申出をした場合において、その者の第四十五条第三項各号に掲げる期間を合算した期間に附則第七条第二項第一号に掲げる期間及び旧保険料納付済期間等を加えた期間が二十年に満たないときは、前項の規定にかかわらず、その者は、同項の政令で定める額を同項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができない。
3第一項の規定による申出をした者は、いつでも、将来に向かってその申出を撤回することができる。
4第一項の規定による申出をした者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用するほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。