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独立行政法人農業者年金基金法 第十二条 (資格取得の時期)

平成十四年法律第百二十七号法律
(資格取得の時期)

第十二条

前条の規定による申出をして農業者年金の被保険者となる者は、その申出をした日に、農業者年金の被保険者の資格を取得する。

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(短期被用者年金期間等に関する経過措置)
附則

基金の成立の日前に旧農業者年金法による被保険者であった者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用するほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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