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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第十一条 (短期被用者年金期間等に関する規定の技術的読替え)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(短期被用者年金期間等に関する規定の技術的読替え)

第十一条

基金の成立の日前に法附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(以下「旧農業者年金法」という。)による被保険者であった者(次項に規定する場合を除く。)についての法附則第十二条の規定により読み替えられた法第四十五条第三項第三号から第七号までの規定の適用については、これらの規定中「農業者年金」とあるのは、「附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)による被保険者又は農業者年金」とする。

2国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の施行の日前に旧農業者年金法による被保険者であった者が、国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日に国民年金法第七条第一項第二号に該当しており、かつ、その後同号に該当しなくなった場合についての法附則第十二条の規定により読み替えられた法第四十五条第三項第四号から第六号までの規定の適用については、これらの規定中「農業者年金の」とあるのは「附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)による」と、「国民年金法第七条第一項第二号」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七条第二項第一号」と、「なくなった後同号」とあるのは「なくなった後国民年金法等の一部を改正する法律による改正後の国民年金法(以下「新国民年金法」という。)第七条第一項第二号」と、「同号に掲げる者」とあるのは「旧国民年金法第七条第二項第一号又は新国民年金法第七条第一項第二号に掲げる者」と、「その同号に該当しなくなった日(基金の成立の日以後の日に限る。)の属する月」とあるのは「その新国民年金法第七条第一項第二号に該当しなくなった日(基金の成立の日以後の日に限る。)の属する月」とする。

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基金は、年金給付等準備金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。

2前二条及び前項に定めるもののほか、年金給付等準備金の運用に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

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