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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第十条 (保険料の経過的特例の額)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(保険料の経過的特例の額)

第十条

法附則第十一条第一項の政令で定める額は、一万六千円とする。ただし、三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分については、一万四千円とする。

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基金は、年金給付等準備金の運用に関して、運用の目的その他農林水産省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。

(独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第十二条に規定する存続都道府県中央会に対する第二十八条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法施行令(次項において「新独法農業者年金基金法施行令」という。)第二十一条の規定の適用については、同条第一号中「及び農事組合法人」とあるのは、「、農事組合法人及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会」とする。

2新独法農業者年金基金法施行令第二十一条の規定は、施行日以後の農林漁業団体役員期間(独立行政法人農業者年金基金法第四十五条第三項第四号に規定する農林漁業団体役員期間をいう。以下この項において同じ。)の算定について適用し、施行日前の農林漁業団体役員期間の算定については、なお従前の例による。

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