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独立行政法人農業者年金基金法施行令
平成十五年政令第三百四十三号
政令
· 条文 39 件 ·
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独立行政法人農業者年金基金法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(未支給の年金給付を受けるべき者の順位)
第二条
(農業者老齢年金の額の算定方法)
第三条
(農業を営む者でなくなった者)
第四条
(特例付加年金の額の算定方法)
第五条
(支給停止の事由)
第六条
(死亡一時金の支給要件に係る被保険者等の年齢の上限)
第七条
(死亡一時金の額の算定方法)
第八条
(年金給付等準備金の積立て)
第九条
(年金給付等準備金の運用)
第十条
第十一条
第十二条
(納付することができる保険料の額)
第十三条
(経営管理の合理化を図る認定農業者等に係る保険料の特例の額)
第十四条
(農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置)
第十五条
(保険料の額の特例の適用を受ける配偶者)
第十六条
(経営管理の合理化を図る認定農業者等の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるもの)
第十七条
(経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る保険料の特例の額)
第十八条
(経営管理の合理化を図る認定農業者等以外の者の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるもの)
第十九条
(保険料の額の特例の適用を受けることができない直系卑属の年齢)
第二十条
(短期被用者年金期間についての要件)
第二十一条
(農林漁業団体役員期間に係る法人の範囲)
第二十二条
(農林漁業団体役員期間についての要件)
第二十三条
(農業法人構成員期間についての要件)
第二十四条
(特定被用者年金期間についての要件)
第二十五条
(国民年金保険料免除期間についての要件)
第二十六条
(保険料の額の特例に係る農業所得)
第二十七条
(保険料の額の特例に係る農業所得額の上限)
第二十八条
(特例保険料納付済期間の月数の上限)
第二十九条
(保険料の前納)
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十三条
(委員及び医師等に対する報酬)
第三十四条
(委員及び関係人等に対する旅費)
第三十五条
(審査会の書記)
第三十六条
(都道府県が処理する事務)
第三十七条
(他の法令の準用)
第三十八条
第三十九条
(事務の区分)