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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第八条 (年金給付等準備金の積立て)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(年金給付等準備金の積立て)

第八条

独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)は、毎事業年度の末日において、年金である給付及び死亡一時金に充てるべき準備金(以下「年金給付等準備金」という。)を積み立てなければならない。

2年金給付等準備金の額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額を合算した額から第三号に掲げる額を控除した額とする。

  1. その前事業年度の末日における年金給付等準備金の額及び当該事業年度におけるその運用収入の額の総額
  2. 当該事業年度における納付保険料及び法第四十八条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の額の総額
  3. 当該事業年度における年金及び死亡一時金の給付に要した費用の総額

3前二項に定めるもののほか、年金給付等準備金の積立てに関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

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(特例付加年金の支給要件等に関する規定の技術的読替え)

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