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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第七条 (死亡一時金の額の算定方法)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(死亡一時金の額の算定方法)

第七条

第三十八条の政令で定めるところにより算定した額は、死亡した者にその死亡した日の属する月の翌月から前条に規定する年齢に達する日の属する月まで農業者老齢年金を支給することとすればその者に各年ごとに支給されることとなる農業者老齢年金(次項において「各年分農業者老齢年金」という。)の額の現価に相当する額(次項において「現価相当額」という。)を合計して得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

2現価相当額は、各年分農業者老齢年金の額を当該額の算定の基礎となった第二条第一項第二号の予定利率による複利現価法によってその者が死亡した日の属する月の翌月から当該各年分農業者老齢年金に係る支払時期までの期間に応じて割り引いた額(その額に五十銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。)とする。

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法附則第六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年農業者年金改正法附則第三条第三項の規定の適用については、同項中「第一項の」とあるのは「独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第一項の」と、「基金が」とあるのは「独立行政法人農業者年金基金が」とする。

2法附則第六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年農業者年金改正法附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金法第八十一条、第八十二条及び第八十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「基金は」とあるのは、「独立行政法人農業者年金基金は」とする。

3法附則第六条第一項の規定により基金が行う同項第二号に掲げる業務については、農業者年金基金法施行令等の一部を改正する等の政令(平成十三年政令第三百六十三号。以下この項において「平成十三年農業者年金等改正令」という。)附則第三条から第七条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成十三年農業者年金等改正令附則第三条中「前条各号」とあるのは「独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)附則第五条各号」と、平成十三年農業者年金等改正令附則第四条中「農業者年金基金」とあるのは「独立行政法人農業者年金基金」とする。

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