(金額)
第三十八条
死亡一時金の額は、死亡した者に死亡した日の属する月の翌月から第三十五条の政令で定める年齢に達する日の属する月まで農業者老齢年金を支給することとすればその者に支給されることとなる農業者老齢年金の総額を基礎として、予定利率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。
死亡一時金の額は、死亡した者に死亡した日の属する月の翌月から第三十五条の政令で定める年齢に達する日の属する月まで農業者老齢年金を支給することとすればその者に支給されることとなる農業者老齢年金の総額を基礎として、予定利率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。