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独立行政法人農業者年金基金法 第三十五条 (支給要件)

平成十四年法律第百二十七号法律
(支給要件)

第三十五条

死亡一時金は、農業者年金の被保険者又は被保険者であった者であって、八十歳以下の政令で定める年齢に満たないものが死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。

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施行日前にされた第二十六条の規定による改正前の独立行政法人農業者年金基金法第二十二条第二項の規定による請求であって、この法律の施行の際、当該請求に基づく裁定がされていないものについては、なお従前の例による。

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