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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第六条 (死亡一時金の支給要件に係る被保険者等の年齢の上限)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(死亡一時金の支給要件に係る被保険者等の年齢の上限)

第六条

第三十五条の政令で定める年齢は、八十歳とする。

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法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年農業者年金改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年農業者年金改正法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。次条第二項において「平成十三年改正前農業者年金法」という。)第四十二条第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「基金」とあるのは、「独立行政法人農業者年金基金」とする。

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