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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第五条 (支給停止の事由)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(支給停止の事由)

第五条

第三十四条の政令で定める事由は、次のとおりとする。

  1. 受給権者が農業を営む者となったとき。
  2. 受給権者が、特例付加年金の支給を受けるためにする第三条第一項第一号イの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定において、同号イ(2)に掲げる者に対して農地等又は特定農業用施設の使用収益権を設定した者である場合には、その者が次のいずれかに該当するに至ったとき。
    1. 当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等又は特定農業用施設の全部又は一部の返還を受けた場合において、農林水産省令で定める期間の経過後においても、その返還に係る農地等又は特定農業用施設(土地収用法その他の法律による収用に係るものその他の農林水産省令で定めるものを除く。)の全部について第三条第一項第一号イ(1)又は(2)に掲げる者(ハにおいて「譲受適格者」という。)に対する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(同条第二項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)をしなかったとき。
    2. 当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等又は特定農業用施設の全部又は一部の返還を受けた場合において、その返還に係る農地等又は特定農業用施設の全部又は一部について、農地等を農地等以外のものにし、若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにしたとき、又は農地等を農地等以外のものにするため若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにするため、これらの農地等若しくは特定農業用施設について所有権若しくは使用収益権を移転し、若しくは使用収益権を設定したとき(土地収用法その他の法律による収用に係る場合その他の農林水産省令で定める場合を除く。)。
    3. 当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等又は特定農業用施設の全部又は一部について使用収益権の移転又は設定(譲受適格者に対してするもの(第三条第二項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)、土地収用法その他の法律による収用に係るものその他の農林水産省令で定めるものを除く。)があったとき。
    4. 当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部の返還を受けた場合において、その返還に係る農地の全部又は一部について農地法第三十二条第一項第一号に該当し、同項の規定による利用意向調査を受けたとき。

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(農地売買貸借等業務の対象から除外される者)

法附則第六条第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。以下「平成十三年農業者年金改正法」という。)附則第八条第二項に規定する年金給付に係る受給権を有する者
  2. 昭和三十二年一月二日以後に生まれた者
(独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に改正法第二条の規定による改正前の農地法第三十条第三項の規定による農業委員会の指導を受けた者についての特例付加年金の支給停止については、第九条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法施行令第五条第二号ニの規定にかかわらず、なお従前の例による。

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