条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第三十四条 (特定処分対象農地等の転用が特例付加年金の支給停止の事由とならない場合)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(特定処分対象農地等の転用が特例付加年金の支給停止の事由とならない場合)

第三十四条

第五条第二号ロの農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 前条第一号イからカまでに掲げる事由に該当する場合
  2. 前条第二号に掲げる特定処分対象農地等の全部若しくは一部又は同条第三号若しくは第四号に掲げる農地等若しくは特定農業用施設について、農地等を農地等以外のものにし、若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにした場合又は農地等を農地等以外のものにするため若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにするため、これらの農地等若しくは特定農業用施設について所有権若しくは使用収益権を移転し、若しくは使用収益権を設定した場合

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農業者年金基金法施行規則第三十四条(特定処分対象農地等の転用が特例付加年金の支給停止の事由とならない場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(譲受適格者に対して所有権の移転等をすることを要しない農地等又は特定農業用施設) 独立行政法人農業者年金基金法施行規則 目次 第三十五条(特例付加年金の支給停止の事由とならない特定処分対象農地等の使用収益権の移転等) →