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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第三十七条 (特定処分対象農地等について所有権の移転等をした場合の届出)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(特定処分対象農地等について所有権の移転等をした場合の届出)

第三十七条

特定処分対象農地等の返還を受けた特例付加年金に係る受給権者は、その返還に係る特定処分対象農地等の全部又は一部について、次の各号のいずれかに該当した場合は、遅滞なく、その旨を基金に届け出なければならない。

  1. 譲受適格者に対する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(令第三条第二項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)をした場合
  2. 第三十四条各号のいずれかに該当した場合
  3. 第三十三条第二号に規定する所有権の移転又は使用収益権の設定をした場合
  4. 特定処分対象農地等の返還を受けた後にその返還に係る特定処分対象農地等の全部又は一部が第三十三条第三号又は第四号に掲げる農地等又は特定農業用施設に該当することとなった場合

2前項の届出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 返還を受けた特定処分対象農地等の所在地及び面積
  3. 返還を受けた年月日
  4. 前項第一号又は第二号に掲げる場合のいずれかに該当した場合にあっては、その返還に係る特定処分対象農地等についてした所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定の内容、年月日並びにその相手方の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  5. 前項第三号に掲げる場合に該当した場合にあっては、譲受後継者から返還を受けた特定処分対象農地等に代えて所有権を取得した他の農地等の所在地及び面積、当該他の農地等について所有権を取得した年月日並びにその相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びに当該他の農地等について譲受後継者に対してした所有権の移転又は使用収益権の設定の内容及び年月日
  6. 前項第四号に掲げる場合に該当した場合にあっては、第三十三条第三号又は第四号に該当することとなった農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積
  7. 農業者年金証書の記号番号

3第一項の届出書には、同項各号に掲げる場合に該当することを明らかにできる書類を添えなければならない。

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