条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第三十六条 (特定処分対象農地等の返還等の届出)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(特定処分対象農地等の返還等の届出)

第三十六条

特例付加年金に係る受給権者は、特定処分対象農地等の全部若しくは一部の返還を受けたとき又は特定処分対象農地等の全部若しくは一部について前条各号に掲げる使用収益権の移転若しくは設定があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 返還を受けた特定処分対象農地等の所在地及び面積又は使用収益権の移転若しくは設定があった特定処分対象農地等の所在地及び面積並びに使用収益権の移転若しくは設定の内容、その相手方の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  3. 返還を受けた年月日及びその事由又は使用収益権の移転若しくは設定の年月日及びその事由
  4. 農業者年金証書の記号番号

2前項の届出書には、第三十三条第三号若しくは第四号に掲げる農地等若しくは特定農業用施設の返還を受けた場合又は前条各号に掲げる使用収益権の移転若しくは設定があった場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農業者年金基金法施行規則第三十六条(特定処分対象農地等の返還等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条(特例付加年金の支給停止の事由とならない特定処分対象農地等の使用収益権の移転等) 独立行政法人農業者年金基金法施行規則 目次 第三十七条(特定処分対象農地等について所有権の移転等をした場合の届出) →