(特例付加年金の支給停止事由該当の届出) 第三十九条 特例付加年金に係る受給権者は、令第五条各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二特例付加年金の支給の停止の事由及びその事由が発生した年月日三農業者年金証書の番号 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗