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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第三十九条 (特例付加年金の支給停止事由該当の届出)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(特例付加年金の支給停止事由該当の届出)

第三十九条

特例付加年金に係る受給権者は、令第五条各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 特例付加年金の支給の停止の事由及びその事由が発生した年月日
  3. 農業者年金証書の番号

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