(特例付加年金の支給停止事由消滅の届出)
第四十条
特例付加年金に係る受給権者は、法第三十四条の規定により支給を停止されている特例付加年金につき支給の停止の事由が消滅したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二令第五条各号に該当しなくなった事由の詳細及びその事由が発生した年月日
- 三農業者年金証書の記号番号
特例付加年金に係る受給権者は、法第三十四条の規定により支給を停止されている特例付加年金につき支給の停止の事由が消滅したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。