(支給停止)
第三十四条
特例付加年金は、受給権者が農業を営む者となったとき、その他の政令で定める事由に該当するに至ったときは、その該当している期間、その支給を停止する。
特例付加年金は、受給権者が農業を営む者となったとき、その他の政令で定める事由に該当するに至ったときは、その該当している期間、その支給を停止する。
第二十六条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法第二十条、第二十二条、第二十八条、第二十八条の二及び第三十一条の規定は、施行日の前日において六十五歳に達していない者に係る独立行政法人農業者年金基金法による年金である給付について適用し、同日において六十五歳に達している者に係る同法による年金である給付については、なお従前の例による。