条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農業者年金基金法 第三十四条 (支給停止)

平成十四年法律第百二十七号法律
(支給停止)

第三十四条

特例付加年金は、受給権者が農業を営む者となったとき、その他の政令で定める事由に該当するに至ったときは、その該当している期間、その支給を停止する。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(独立行政法人農業者年金基金法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十六条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法第二十条、第二十二条、第二十八条、第二十八条の二及び第三十一条の規定は、施行日の前日において六十五歳に達していない者に係る独立行政法人農業者年金基金法による年金である給付について適用し、同日において六十五歳に達している者に係る同法による年金である給付については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農業者年金基金法第三十四条(支給停止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十三条(準用規定) 独立行政法人農業者年金基金法 目次 第三十五条(支給要件) →