(特例付加年金の額の算定方法)
第四条
法第三十二条の政令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
法第三十二条の政令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
法附則第四条第一項の規定により農業者年金基金が解散したときは、厚生労働大臣及び農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。