(年金額) 第三十二条 特例付加年金の額は、第四十八条の規定による国庫補助の額のうちその者に係るもの及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗