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独立行政法人農業者年金基金法 第三十二条 (年金額)

平成十四年法律第百二十七号法律
(年金額)

第三十二条

特例付加年金の額は、第四十八条の規定による国庫補助の額のうちその者に係るもの及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。

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