条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農業者年金基金法 第三十一条 (支給要件)

平成十四年法律第百二十七号法律
(支給要件)

第三十一条

特例保険料納付済期間(納付された保険料のうち第四十五条第一項又は第二項の規定によりその額が決定され、又は変更されたもの(第四十八条第一項において「特例保険料」という。)に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。)を有する者であって次の各号のいずれにも該当するものは、基金に特例付加年金の支給の請求をすることができる。ただし、その者が第四十五条第二項各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者であって、それぞれ当該各号に定める日において同条第一項第一号に掲げる者に該当しなかったもの(同項の規定による申出をしなかった者に限る。)であるときは、この限りでない。

  1. 六十歳に達した日の前日における保険料納付済期間等(保険料納付済期間と第四十五条第三項第三号から第七号までに掲げる期間とを合算した期間をいう。以下同じ。)が二十年以上であること。
  2. 農業を営む者でないもの(所有権に基づいてその農業に供していた農地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)をいう。以下同じ。)の全てについて所有権を移転した者その他の政令で定める者に限る。)であること。
  3. 六十五歳以上であること。

2六十歳に達した日の前日における保険料納付済期間等が二十年に満たない者が、国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなり、その農業者年金の被保険者でなくなった日から六十歳に達する日の前日までの間引き続き同号に該当している者であり、かつ、六十歳に達する日の前日において同号に該当しなくなったとすれば、第四十五条第三項第三号から第六号までに掲げる期間のいずれかの期間を有することとなる場合には、当該いずれかの期間は、前項の特例付加年金の支給要件である同項第一号の保険料納付済期間等に算入する。

3第一項の請求があったときは、その請求があった日から、その者に特例付加年金を支給する。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農業者年金基金法第三十一条(支給要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(失権) 独立行政法人農業者年金基金法 目次 第三十二条(年金額) →