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独立行政法人農業者年金基金法 第三条 (基金の目的)

平成十四年法律第百二十七号法律
(基金の目的)

第三条

独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)は、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的とする。

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(特例付加年金の支給の繰上げ)

特例保険料納付済期間を有する六十歳以上六十五歳未満の者であって次の各号のいずれにも該当するもの(農業者年金の被保険者でない者に限る。)は、当分の間、第三十一条第一項の規定にかかわらず、六十五歳に達する前に、基金に特例付加年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。

  1. 六十歳に達した日の前日における保険料納付済期間等が二十年以上であること。
  2. 農業を営む者でないもの(所有権に基づいてその農業に供していた農地の全てについて所有権を移転した者その他の政令で定める者に限る。)であること。

2前項の請求は、附則第二条第一項の請求をしていない者にあっては、同項の請求と同時に行わなければならない。

3第一項の請求があったときは、その請求があった日から、その者に特例付加年金を支給する。

4第三十一条第二項の規定は、第一項の請求をした者について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「附則第三条第一項」と読み替えるものとする。

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