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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第十五条 (特例付加年金の裁定の請求)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(特例付加年金の裁定の請求)

第十五条

第二十条の規定による特例付加年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。

  1. 氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 農業者年金被保険者証の記号番号(農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号)
  3. 特例付加年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 第三十一条第一項の規定により特例付加年金の支給の請求を行う旨又は法附則第三条第一項の規定により特例付加年金の支給繰上げの請求を行う旨を記載した書類
  2. 農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては農業者年金被保険者証

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(農業者年金基金法施行規則の廃止)

農業者年金基金法施行規則は、廃止する。

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