(農業者老齢年金の裁定の請求)
第十四条
法第二十条の規定による農業者老齢年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。
- 一氏名、性別、生年月日及び住所
- 二農業者年金被保険者証の記号番号(特例付加年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号)
- 三農業者老齢年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一
- 二特例付加年金に係る受給権者以外の者にあっては農業者年金被保険者証