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独立行政法人農業者年金基金法
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独立行政法人農業者年金基金法 第二十条 (裁定)
平成十四年法律第百二十七号
法律
(裁定)
第二十条
給付を受ける権利(以下「受給権」という。)は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、基金が裁定する。
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