(農業者年金証書の交付)
第十七条
基金は、法第二十条の規定により年金給付に係る受給権を裁定したとき又は法第二十八条の二の規定により農業者老齢年金の給付に係る受給権を裁定し支給しようとするときは、次に掲げる事項を記載した農業者年金証書を作成し、これを受給権者に交付しなければならない。
- 一年金の種類及び農業者年金証書の記号番号
- 二受給権者の氏名及び生年月日
- 三受給権を取得した年月
基金は、法第二十条の規定により年金給付に係る受給権を裁定したとき又は法第二十八条の二の規定により農業者老齢年金の給付に係る受給権を裁定し支給しようとするときは、次に掲げる事項を記載した農業者年金証書を作成し、これを受給権者に交付しなければならない。