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独立行政法人農業者年金基金法 第二十八条の二 (七十五歳到達時の支給)

平成十四年法律第百二十七号法律
(七十五歳到達時の支給)

第二十八条の二

保険料納付済期間を有する者が前条の規定により農業者老齢年金の支給の請求をすることなく七十五歳に達したときは、基金は、その者に農業者老齢年金を支給する。

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