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独立行政法人農業者年金基金法 第二十八条 (支給要件)

平成十四年法律第百二十七号法律
(支給要件)

第二十八条

保険料納付済期間(納付された保険料(第五十五条の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。)に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。)を有する六十五歳以上の者は、基金に農業者老齢年金の支給の請求をすることができる。

2前項の請求があったときは、その請求があった日から、その者に農業者老齢年金を支給する。

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(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

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