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独立行政法人農業者年金基金法 第五十五条 (督促及び滞納処分)

平成十四年法律第百二十七号法律
(督促及び滞納処分)

第五十五条

保険料その他この節の規定による徴収金を滞納する者があるときは、基金は、期限を指定して、これを督促することができる。

2前項の規定によって督促をしようとするときは、基金は、納付義務者に対して、督促状を発する。

3前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。

4基金は、第一項の規定による督促を受けた者が督促状に指定した期限までに保険料その他この節の規定による徴収金を完納しないときは、滞納者の居住地又はその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。

5市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によって、これを処分することができる。この場合においては、基金は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

6市町村が、第四項の請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを結了しないときは、基金は、農林水産大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によって、これを処分することができる。

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(政令への委任)
附則

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