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独立行政法人農業者年金基金法 第十条 (業務の委託)

平成十四年法律第百二十七号法律
(業務の委託)

第十条

基金は、次の各号に掲げる者に対し、その業務(農業者年金の被保険者の資格に関する決定及び農業者年金事業の給付に関する決定を除く。)の一部を委託することができる。

  1. 市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(第五十九条において「指定都市」という。)にあっては、区又は総合区とする。第五十五条第四項から第六項までにおいて同じ。)
  2. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合
  3. 前二号に掲げる者のほか、農林水産大臣の指定する者

2前項各号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。

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(特例付加年金の支給要件等に関する経過措置)
附則

旧農業者年金法第五十六条第二項の規定による申出をした者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用するほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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