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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第八十五条 (市町村への業務の委託)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(市町村への業務の委託)

第八十五条

基金は、法第十条第一項の規定により市町村に対しその業務の一部を委託する場合には、原則として農業委員会に当該業務を行わせるべき旨の条件を付してしなければならない。

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