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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第八十六条 (審査会の委員に対する報酬の額)
平成十五年農林水産省令第九十五号
府省令
(審査会の委員に対する報酬の額)
第八十六条
令
第三十三条第一項
の農林水産省令で定める金額は、会長及びその他の委員につき、基金が定める金額とする。
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この条文が参照している条文
独立行政法人農業者年金基金法 第33条
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