(受託者に対する報告の徴収及び立入検査の結果の報告)
第八十七条
令第三十六条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
- 一報告の徴収又は立入検査をした受託者(法第六十四条第一項に規定する受託者をいう。第三号において同じ。)の名称及び所在地
- 二報告の徴収又は立入検査をした年月日
- 三受託者がした報告の内容又は立入検査の結果
- 四その他参考となる事項
令第三十六条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。