条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第八十七条 (受託者に対する報告の徴収及び立入検査の結果の報告)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(受託者に対する報告の徴収及び立入検査の結果の報告)

第八十七条

第三十六条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 報告の徴収又は立入検査をした受託者(法第六十四条第一項に規定する受託者をいう。第三号において同じ。)の名称及び所在地
  2. 報告の徴収又は立入検査をした年月日
  3. 受託者がした報告の内容又は立入検査の結果
  4. その他参考となる事項

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農業者年金基金法施行規則第八十七条(受託者に対する報告の徴収及び立入検査の結果の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十六条(審査会の委員に対する報酬の額) 独立行政法人農業者年金基金法施行規則 目次 第八十八条(証明書の様式) →