条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農業者年金基金法施行令 第三十六条 (都道府県が処理する事務)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(都道府県が処理する事務)

第三十六条

第六十四条第一項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げる受託者(同項に規定する受託者をいう。)に対するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、基金の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。

  1. 市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあっては、区又は総合区とする。)
  2. 一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合
  3. 第十条第一項第三号の規定により農林水産大臣の指定した者のうち、その目的とする事業の実施地域が一の都道府県の区域を超えないものと認めて農林水産大臣が指定した者

2前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき法第六十四条第一項の規定により報告を徴し、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農業者年金基金法施行令第三十六条(都道府県が処理する事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(審査会の書記) 独立行政法人農業者年金基金法施行令 目次 第三十七条(他の法令の準用) →