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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第十七条 (経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る保険料の特例の額)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る保険料の特例の額)

第十七条

第四十五条第二項の政令で定める額は、一万六千円とする。ただし、三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分については、一万四千円とする。

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(都道府県が処理する事務に関する規定の読替え)

法附則第十六条第一項に規定する旧給付の支給が行われる間、第三十六条第一項第三号中「農林水産大臣の」とあるのは、「農林水産大臣(法附則第六条第一項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項については、厚生労働大臣及び農林水産大臣)の」とする。

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