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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第十八条 (経営管理の合理化を図る認定農業者等以外の者の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるもの)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(経営管理の合理化を図る認定農業者等以外の者の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるもの)

第十八条

第四十五条第二項第二号の政令で定める直系卑属は、同号に規定する農業を営む者がその後継者として指定する者とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(農業者年金基金法施行令等の廃止)

次に掲げる政令は、廃止する。

  1. 農業者年金基金法施行令(昭和四十五年政令第二百六十六号)
  2. 農業者年金基金法による保険料の額の改定に関する政令(昭和六十二年政令第百九十三号)
  3. 農業者年金基金法による保険料の額の改定に関する政令(平成三年政令第六十九号)
  4. 農業者年金基金法による保険料の額の改定に関する政令(平成八年政令第七十四号)
  5. 農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第二十一条第一項の条件を定める政令(平成十四年政令第四十六号)
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