条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農業者年金基金法施行令 第十九条 (保険料の額の特例の適用を受けることができない直系卑属の年齢)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(保険料の額の特例の適用を受けることができない直系卑属の年齢)

第十九条

第四十五条第二項第二号の政令で定める年齢は、三十五歳とする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農業者年金基金法施行令第十九条(保険料の額の特例の適用を受けることができない直系卑属の年齢)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(経営管理の合理化を図る認定農業者等以外の者の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるもの) 独立行政法人農業者年金基金法施行令 目次 第二十条(短期被用者年金期間についての要件) →