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独立行政法人農業者年金基金法施行令
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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第十九条 (保険料の額の特例の適用を受けることができない直系卑属の年齢)
平成十五年政令第三百四十三号
政令
(保険料の額の特例の適用を受けることができない直系卑属の年齢)
第十九条
法
第四十五条第二項第二号
の政令で定める年齢は、三十五歳とする。
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この条文が参照している条文
独立行政法人農業者年金基金法 第45条
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独立行政法人農業者年金基金法施行令 目次
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