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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第二十条 (短期被用者年金期間についての要件)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(短期被用者年金期間についての要件)

第二十条

第四十五条第三項第三号の政令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. その国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に該当しなくなった日の属する月前一年間におけるその者の農業者年金の被保険者期間(第二十八条第一号において単に「被保険者期間」という。)が四月を下らないこと。
  2. その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第七条第一項第二号に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き同号に掲げる者であったこと。
  3. その者が、基金に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。

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(輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

  1. 一から十二まで
  2. 十三
    独立行政法人農業者年金基金法施行令第九条第一項第二号
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