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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第二十八条 (特例保険料納付済期間の月数の上限)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(特例保険料納付済期間の月数の上限)

第二十八条

第四十五条第五項の政令で定める月数は、次の各号に掲げる月数のうちいずれか少ない月数(同じ月数のときは、二百四十月)とする。

  1. 第四十五条第一項又は第二項の規定による申出をした者が三十五歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間に係る特例保険料納付済期間(法第三十一条第一項に規定する特例保険料納付済期間をいう。)の月数と百二十月とを合算した月数
  2. 二百四十月

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