(特例保険料納付済期間の月数の上限) 第二十八条 法第四十五条第五項の政令で定める月数は、次の各号に掲げる月数のうちいずれか少ない月数(同じ月数のときは、二百四十月)とする。一法第四十五条第一項又は第二項の規定による申出をした者が三十五歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間に係る特例保険料納付済期間(法第三十一条第一項に規定する特例保険料納付済期間をいう。)の月数と百二十月とを合算した月数二二百四十月 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗