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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第二十九条 (保険料の前納)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(保険料の前納)

第二十九条

第四十七条第一項の規定による保険料の前納は、毎年十二月三十一日までに、その翌年の一月から十二月までの期間について一括して行うものとする。

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