第三十条
法第四十七条第二項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年〇・一パーセントの利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月の前月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に十円未満の端数が生じた場合において、その端数金額が五円未満であるときはこれを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときはこれを十円として計算する。)を控除した額として農林水産大臣が定める額とする。
法第四十七条第二項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年〇・一パーセントの利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月の前月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に十円未満の端数が生じた場合において、その端数金額が五円未満であるときはこれを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときはこれを十円として計算する。)を控除した額として農林水産大臣が定める額とする。