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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第十六条 (経営管理の合理化を図る認定農業者等の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるもの)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(経営管理の合理化を図る認定農業者等の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるもの)

第十六条

前条の規定は、法第四十五条第一項第四号の政令で定める直系卑属について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特例保険料納付済期間に関する経過措置)
附則

法附則第十一条第一項の規定による申出をした者についての第二十八条の規定の適用については、同条第一号中「法第三十一条第一項」とあるのは、「法附則第十一条第四項の規定により読み替えられた法第三十一条第一項」とする。

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