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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第六十条 (保険料の額の特例の申出)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(保険料の額の特例の申出)

第六十条

第四十五条第一項又は第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 第四十五条第一項各号及び第二項各号のうちその者が該当する号
  3. 第四十五条第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に該当する者にあっては、農業に年間従事する日数
  4. 第四十五条第一項第四号又は第二項第二号に該当する者にあっては、その者と同条第一項第一号若しくは第二号に掲げる者又は同条第二項第二号に規定する農業を営む者との身分関係
  5. 農業者年金の被保険者証の記号番号

2前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。

  1. 第四十五条第一項第一号に掲げる者に該当して同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
    1. 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。第四号イにおいて同じ。)であって農業を営む者であることを明らかにすることができる書類
    2. 第十四条に規定する措置を講ずる者であることを明らかにすることができる書類
    3. 農業所得額(法第四十五条第四項に規定する農業所得額をいう。)が所得上限額(同項に規定する所得上限額をいう。)を超えないことを明らかにすることができる書類
  2. 第四十五条第一項第二号に掲げる者に該当して同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
    1. 認定就農者(農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者をいう。以下この号において同じ。)であって農業を営むものであることを明らかにすることができる書類
    2. 認定就農者となった日を明らかにすることができる書類
    3. 前号ロ及びハに掲げる書類
  3. 第四十五条第一項第三号又は四号に掲げる者に該当することについて同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
    1. その者の配偶者又は直系尊属が法第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当することを明らかにすることができる書類
    2. 第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者の配偶者又は直系卑属であることを明らかにすることができる書類
    3. 第十五条又は第十六条に規定する者に該当することを明らかにすることができる書類
    4. 第一号ハに掲げる書類
  4. 第四十五条第二項第一号に掲げる者に該当することについて同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
    1. 認定農業者であって農業を営むものであること又は令第十四条に規定する措置を講ずる者であることを明らかにすることができる書類
    2. 第一号ハに掲げる書類
  5. 第四十五条第二項第二号に掲げる者に該当することについて同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
    1. 第四十五条第二項に規定する農業を営む者の直系卑属であることを明らかにすることができる書類
    2. 第四十五条第二項に規定する農業を営む者によってその後継者として指定された者であることを証する書類
    3. 第一号ハに掲げる書類

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