(保険料の額の特例の申出)
第六十条
法第四十五条第一項又は第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二法第四十五条第一項各号及び第二項各号のうちその者が該当する号
- 三法第四十五条第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に該当する者にあっては、農業に年間従事する日数
- 四法第四十五条第一項第四号又は第二項第二号に該当する者にあっては、その者と同条第一項第一号若しくは第二号に掲げる者又は同条第二項第二号に規定する農業を営む者との身分関係
- 五農業者年金の被保険者証の記号番号
2前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。
- 一法第四十五条第一項第一号に掲げる者に該当して同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
- 二法第四十五条第一項第二号に掲げる者に該当して同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
- イ認定就農者(農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者をいう。以下この号において同じ。)であって農業を営むものであることを明らかにすることができる書類
- ロ認定就農者となった日を明らかにすることができる書類
- ハ前号ロ及びハに掲げる書類
- イ
- 三法第四十五条第一項第三号又は四号に掲げる者に該当することについて同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
- イその者の配偶者又は直系尊属が法第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当することを明らかにすることができる書類
- ロ法第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者の配偶者又は直系卑属であることを明らかにすることができる書類
- ハ
- ニ第一号ハに掲げる書類
- イ
- 四法第四十五条第二項第一号に掲げる者に該当することについて同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
- イ認定農業者であって農業を営むものであること又は令第十四条に規定する措置を講ずる者であることを明らかにすることができる書類
- ロ第一号ハに掲げる書類
- イ
- 五法第四十五条第二項第二号に掲げる者に該当することについて同項の規定による申出をした者次に掲げる書類