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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第五十九条の二 (納付下限額の特例の規定が適用されなくなった場合の届出)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(納付下限額の特例の規定が適用されなくなった場合の届出)

第五十九条の二

第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付するものは、同条第一項各号若しくは第二項各号のいずれかに該当したとき(該当した日の属する月において次条第一項の申出により保険料の額の変更をする場合を除く。)又は三十五歳に達したとき(第八十条第二項の申出により保険料の額の変更をした場合を除く。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当したときにあっては、該当した年月日及びその該当する号
  3. 三十五歳に達したときにあっては、その旨
  4. 農業者年金被保険者証の記号番号

2前項の届出をしようとする者は、同項の届出書とともに、次に掲げる事項を記載した保険料の額の変更の申出書を基金に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 第四十五条第一項各号若しくは第二項各号のいずれかに該当した日又は三十五歳に達する日の属する月以後の月分の保険料の額
  3. 農業者年金被保険者証の記号番号

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